日本沙漠学会 会則
(名称)
第1条 本学会は日本沙漠学会(The Japanese Association for Arid Land Studies)と称する.
(目的)
第2条 本学会は,沙漠に関する研究の発展と理解の深化に寄与するとともに,会員相互間の交流,ならびに国の内外を問わず,関係機関・団体との研究上の連絡,交流をはかることを目的とする.
(事業)
第3条 本学会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
(1)年会,分科会および講演会の開催
(2)沙漠研究に関する情報の収集と交換
(3)学会誌,会報などの刊行
(4)学会賞の授与
(5)その他必要な諸事業
(会員)
第4条
(1)会員の種類
本学会は正会員,学生会員,国際会員,賛助会員,購読会員および名誉会員をもって構成する.
①正会員:沙漠に関心を持つ個人で,所定の会費を納める者
②学生会員:大学,大学院またはこれに準ずる学校に在籍する学生で,所定の会費を納める者
③ 国際会員:本学会が主催または共催する国際会議等に参加した外国に居住する個人で,理事会が認めた者
④賛助会員:本学会の目的および事業に賛同し,所定の会費を納める個人または団体
⑤購読会員:学会誌,会報の配布のみを受けるために入会した団体
⑥名誉会員:本会の発展に著しい貢献をした者のうち,理事会が推薦し総会が承認した者
(2)本会への入会
本学会へ入会を希望する個人または団体は,本会の定める手続きを経て会員となる.
(会費)
第5条 年会費は,正会員8,000円,学生会員は5,000円,賛助会員は一口につき50,000円,購読会員は10,000円とする.国際会員および名誉会員については年会費を免除する.なお,国際会員を除いて,会員は入会時に入会金1,000円を支払う.
(会員の権利)
第6条 会員は以下の権利を有する.
(1)本学会の会員は,本学会のすべての事業に参加することができる.
(2)本会の正会員は,評議員の選挙権・被選挙権および総会における議決権を有する.
(3)その他の会員の権利は別途定める.
(役員)
第7条 本学会に次の役員をおく.
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)評議員 25名以上30名以内
(4)理事 10名以内
(5)監事 2名
(職務)
第8条
(1)会長は本学会を代表し,会務を総括する.
(2)副会長は会長を補佐し,会長に支障がある場合はこれに代わる.
(3)評議員は会長の諮問に応じる.
(4)理事は理事会を構成し,本学会の事業の運営に当たる.
(5)監事は会計を監査する.
(役員の選任)
第9条 役員は正会員の中から選出される.
(1)評議員は正会員,名誉会員の投票により25名が選出される.
(2)会長および理事8名は(1)で選出された評議員の互選により選出される.
(3)会長は,(1)で選出された評議員に加えて正会員の中から5名を限度に評議員を選任することができる.
(4)会長は(2)で選出された理事に加えて評議員の中から2名を限度に理事を選任することができる.
(5)会長は評議員の中から副会長を選任する.
(6)監事は理事会の推薦を経て,総会において承認される.
(7)役員が事故その他の理由により役員を辞退しようとするときは,その旨を会長に届け出なければならない.辞退した役員が,選出された評議員または理事の場合には,会長は選挙の際の次点者を繰り上げ評議員または理事とすることができる.また,選任された役員が辞退した場合は会長が新たに選任できる.
(任期)
第10条 役員の任期は総会開催日までの3年間とする.ただし,再任されることができる.なお,第7条に定める同一役職において連続した任期は2期を限度とするが,評議員はこの限りでない.
(細則および内規)
第11条 本学会の運営に関し必要な事項は,細則および内規において定める.その他定めのない事項については,理事会が別途定める.
(会則の変更)
第12条 本会則の改廃は,総会の決議をうるものとする.
付則
(1)本会則は1990年5月より発効する.(1990年5月18日制定)
(2)本会則は1993年5月より発効する.(1993年5月17日 第8条の改正)
(3)本会則は1995年4月1日より発効する.(1995年5月20日第9条の改正)
(4)本会則は1996年4月1日より発効する.(1996年5月21日第4条の改正)
(5)本会則は1997年4月1日より発効する.(1997年5月31日第3,4,6,7,8条の改正)
(6)本会則は2000年4月1日より発効する.(2000年5月21日第6,8,9条の改正)
(7)本会則は2002年7月19日より発効する.(2002年7月19日第4条の改正)
(8)本会則は2003年5月10日より発効する.(2003年5月10日第3,4,7,9,10条,内規の改正)
(9)本会則は2006年5月27日より発効する.(2006年5月27 日第4,5,6,7,8,9条,内規の改正)
(10)本会則は2007年5月19日より発効する.(2007年5月19 日第4,5,9,11条,内規の改正)
(11)本会則は2013年5月25日より発効する.(2013年5月25日 第4,5,6条の改正)
(12)団体会員の削除に伴い,新規入会者には必要に応じて団体会員の呼称を認め,その権能は賛助会員(団体)と同一とする.
(13)本会則は2018年5月26日より発効する.(2018年5月26日 第4,5条の改正)