日本沙漠学会 内規
第1条 会員年度に関する内規
会員資格の有効期限は6月1日から1年間とし,これを会員年度と呼ぶ.特に会員からの事前の申し出がない限り,会員資格は自動的に1年間更新されるものとする.ただし,学生会員については,事前の会員資格と会費納入が確認された場合のみ延長を認める.
第2条 入退会に関する内規
(1) 入会を希望するものは,入会の時期にかかわらず,その年度の会費を納入する.総務は財務と連携し,会費の納入を確認後,理事会に報告するとともに本人に入会承認を連絡する.
(2) 本学会を退会しようとするものは,当該年度までの会費を完納していなければならない.総務は財務と連携し,会費の納入状況を確認後退会届を受理し,年度末で退会とする.結果を理事会に報告するとともに,本人に受理を連絡する.
第3条 学生会員に関する内規
(1) 評議員の選挙権,被選挙権および総会における議決権を有しない他は,定めのない限り正会員と同等の権利を有する.
(2) 卒業予定の学生会員に対しては内規第1条に規定する当該会員年度が終わるまで「みなし学生会員」として内規第3条(1) の規定を適用する.
(3) 学生会員として過去に学会賞を受賞した会員で当該会員年度終了後も引き続き「みなし学生会員」の資格を望む者は申請により1会員年度に限りその資格を継続できる.
(4) 上記資格取得者は,年会費(学生会員と同額)と投稿料および出版費についての減免措置を受けることができる.
第4条 国際会員に関する内規
評議員の選挙権,被選挙権および総会における議決権を有しない他は,定めのない限り正会員と同等の権利を有する. ただし,学会誌や日本語による案内は郵送されない.
第5条 賛助会員(個人)に関する内規
正会員と同等の権利を有する.
第6条 賛助会員(団体)に関する内規
(1)学会誌・ニューズレターは,発行のつど5部が配布される.
(2)代表者5名までが,学術大会等学会行事に正会員と同様に出席することができ,参加費は正会員と同等とする.
(3)学会誌に無料で広告を掲載することができる.1口につき年1回無料とし,2回目以降は35,000円とする.完全版下を提出するものとし,学会にて版下を製作する場合は,実費を会員が負担する.
(4)学会誌の巻末に,賛助会員リスト(会員名・所在地・電話・FAX等)を掲載する.
(5)賛助会員の会費は,本部会計に帰属する.ただし,最大70%は会員の指定する分科会に交付金の一部として配分することができる.
第7条 名誉会員に関する内規
(1) 名誉会員推薦の基準は, 会長,副会長経験者など役員を通算10年以上勤めた満65歳以上の者,または継続15年以上の正会員であって沙漠研究の発展と向上,文化的・技術的知見の保有と提供,学会事業に関わる情報収集,交流等に携わった満65歳以上の者.
(2) 名誉会員は評議員の被選挙権を有しない他は,正会員と同等の権利を有する.
第8条 評議員選挙に関する内規
(1) 選挙は国内に連絡先を有する正会員,名誉会員により行われる.
(2)選挙にあたっては,正会員,名誉会員から事前に現評議員以外の候補者の推薦を受ける.10名以上の正会員,名誉会員からの推薦があった被推薦者の内,推薦者の多い被推薦者から順に5名(なお,5位に相当する者が複数の場合は会員歴のより古い者を,また会員歴が同一であった場合には年齢の高い者を候補者とする.以上によっても同一の場合には,くじ引きで候補者を決める.)以内を現評議員に加えて候補者(35名以内)とする.
(3) 開票は正会員,名誉会員の立ち合いを認め,上位より25名を当選とする.
なお,25位に相当する者が複数の場合は会員歴のより古いものを,また会員歴が同一であった場合には年齢の高いものを当選とする.以上によっても同一の場合には,くじ引きで当選者を決める.
(4)選挙事務の手順については,理事会が別途定める.
第9条 分科会交付金に関する内規
交付金は総会における予算承認後,分科会からの申請により交付・執行される. 交付金に余剰が出た場合,年度末をもって本部会計に繰り入れる.
第10条 日本沙漠学会学会賞,学術論文賞,学術出版賞,進歩賞および奨励賞に関する内規
(1) 日本沙漠学会学会賞は,本学会において学術かつ事業活動に顕著な業績を挙げた会員に授与する.
(2) 日本沙漠学会学術論文賞は,学会誌「沙漠研究」に掲載された論文を中心に乾燥・半乾燥地に関する学術上の顕著な業績を過去5年内に挙げた会員に授与する.
(3) 日本沙漠学会学術出版賞は,学術上の論文集,一般向け解説書,筆頭著者となる著作物により乾燥・半乾燥地に関する学術上の顕著な業績を過去5年内に挙げた会員に授与する.
(4) 日本沙漠学会奨励賞は,乾燥・半乾燥地に関する発展性を窺える萌芽的研究業績を挙げた会員に授与する.この場合の受賞者は,当該年度において35歳以下の会員,博士課程在籍者または博士課程修了後10年以内の会員とする.
(5) 選考は,学会賞審査委員会(以下,審査委員会という)が行い,理事会の承認を経て,学術大会中に授与する.
(6)理系と複合系論文の評価項目
・理系の評価項目は以下のとおりである
問題意識.着目点のきっかけ,目的,研究手法,現地調査の有無,室内試験・文献調査,調査・試験の結果,考察の適切さ,検証,再現可能性,実効性,研究の発展性等.
・複合系の評価項目は以下のとおりである
問題意識,研究の意義,目的,文献調査,現地調査の有無,成果,研究の発展性,期待される結果.
(7) 授賞は,各賞について理系・複合系から若干名とする.
(8) 受賞者に対しては,学術大会において賞状を授与する.
(9) 受賞者に対しては,副賞として「片倉もとこ賞」(メダル)を授与する.なお,この授与は故片倉もとこ名誉会員からの寄付に基づいて製作されたメダルの在庫が無くなった時点で終了する.
(10) 受賞候補者の推薦者は会員資格を有するものとする.この場合,それぞれの賞について推薦者自身による「自薦」を可とする.なお,審査委員会の求めに応じて必要な資料を提出しなければならない.
(11) 受賞候補者の関係者(論文共著者,指導教員など)に審査委員が含まれている場合は,審査の公正性・独立性の面からその審査委員にはなれない.なお,代替の委員は副会長もしくは理事から選ぶ.
(12) 上記の自薦他薦に加え,理事会が定める推薦委員会は推薦することができる.
第11条 特別顕彰に関する内規
(1) 日本沙漠学会は,本学会の学術あるいは運営・活動・発展に貢献した会員,個人,団体等に対して,以下の特別顕彰(以下,顕彰)を行う.
・功績賞:顕著な学術的功績を挙げた会員で,過去の受賞から概ね10年以上経過した会員または会員を含む団体に授与する.
・功労賞:正会員あるいは賛助会員として継続10年以上に亘り学会の活動に賛同,協力し,組織の維持運営に寄与した会員.
・感謝状:本学会の学術大会,国際会議等の事業遂行にあたって中心的役割あるいはコーディネーター等類似の役割を担い円滑な運営に貢献した会員.
(2) 上記の顕彰は学会賞審査委員会(以下,審査委員会)においてその選考を行う.
(3) 審査委員会は顕彰候補者を選び,選考理由を付して会長に報告する.
(4) 審査委員が候補者に含まれていた場合には,審査委員から外れるものとする.その場合,副会長もしくは理事から1名を臨時審査委員として補充し,改めて選考を行う.
(5) 会長は,審査委員会が選考した候補者について,理事会にて承認された場合,顕彰者として本人に文書で通知をする.
(6) 授賞式は総会または総会終了後に行う.顕彰者には賞状等を授与する.
第12条 学術大会発表賞に関する内規
(1) 本学会は,若手研究者の育成と本学会入会への動機づけ,また,挑戦的・萌芽的研究の推進のために,学術大会で優秀発表を行なった会員に日本沙漠学会学術大会発表賞(ポスター発表部門および口頭発表部門)を会長名で授与する.
(2) 受賞候補者は発表者全員とする.
(3) 対象分野
本賞の対象分野賞はポスター発表部門および口頭発表部門において,それぞれ理系,複合系から若干名とする.なお,受賞候補該当者は,発表申込時に,どの系での審査を希望するか明記することとする.
(4) 審査方法
・ポスター発表は学会賞審査委員会から委嘱された採点者が行う.採点者は,学会に参加した理事会メンバー,評議員,編集委員,大会実行委員などから10名程度とする.ただし,共著者などは当該発表の採点に加わることはできない.採点者は,ポスター発表のコアタイム終了の10分前までに審査を終了し,採点用紙を学会賞審査委員会へ提出する.
・口頭発表は当該学術大会の参加者が採点を行う.
・採点者は,以下の2項目について,それぞれ6段階評価(0~5点)で採点し,その合計点(満点10点)をもって最終的な採点者の評価とする.
a. 研究内容(目的・意義,研究方法,結果・考察,成果,発展性など)
b. 説明技術,熱意,新奇性,独自性,萌芽性など
・採点者は,採点用紙を学会賞審査委員会へ提出する.
・審査結果の集計は学会賞審査委員会が実施し,提出された採点者の平均評価値が高い上位者を受賞者とする.
(5) 審査結果 審査結果の発表は,原則として大会中に行う.
(6) 表彰授与 賞状は後日,受賞者へ郵送する.
(7) ポスター発表と口頭発表受賞者には,『沙漠研究』への投稿料および出版費を2年間免除 する.
付則
(1) 本内規は1991年5月より発効する.(1991年5月18日制定)
(2) 本内規は2003年5月10日より発効する.(2003年5月10日改正,団体会員に関する内規および賛助会員に関する内規の追加)
(3) 本内規は2006年5月27日より発効する.(2006年5月27日第1,2,3,4条の改正)
(4) 本内規は2007年5月19日より発効する.(2007年5月19日第1,2条の改正)
(5) 本内規は2011年4月21日より発効する.(2011年4月21日改正,日本沙漠学会学会賞,学術論文賞,進歩賞および奨励賞,特別顕彰および学術大会ベストポスター賞に関する内規の追加)
(6) 本内規は2013年5月25日より発効する.(2013年5月25日改正,第1,2,3,4,5,6,8条の改正および新規追加)
(7) 本内規は2014年4月18日より発効する.(2014年4月18日改正,第9条の改正)
(8) 本内規は2018年5月26日より発効する.(2018年5月26日改正,第4条の国際会員に関する内規の追加,第10条の改正)
(9) 本内規は2021年10月9日より発効する.(2021年10月9日改正,第10条の奨励賞に関する内規の改正)
(10) 本内規は2024年11月30日より発効する.(2024年10月26日改正,第3,7,10,11,12条の改正)