日本沙漠学会 細則
第1章 総会
第1条 総会は日本沙漠学会の最高決議機関である.
第2条 通常総会は年一回会長の招集により開催する.
第3条 会長が必要と認めた時,または正会員および名誉会員の1/4以上の請求のある場合は臨時総会を開催する.
第4条 総会は正会員および名誉会員の1/3以上の参加をもって成立する.ただし,委任状を含む.
第5条 通常総会は事業計画・報告,予算案・会計報告,会則の改廃,その他重要な会務を審議し決定する.また,委託研究費の執行結果,細則の改廃,役員改選の報告を受け,これを承認する.
第6条 総会の決議は出席者の過半数をもって決定する.承認も同様とする.
第2章 役員選挙
第7条 役員の改選に当たっては選挙管理委員会を設置する.
第8条 選挙管理委員は会長が正会員の中から5名を指名する.
第9条 選挙管理委員長は委員の中から互選する.
第10条 選挙管理委員会は選挙に関する一切の業務を執行する.
第11条 選挙の方法については,内規に定める.
第12条 選挙管理委員会は新役員を総会において報告・承認の後に解散する.
第3章 会計・経理
第13条 会の運営は会費・寄付・公的補助金・事業収入等をもってこれに当てる.
第14条 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする.
第15条 会計の執行に関しては理事会において別途定める.
第16条 委託研究費の目的が明確な費用については,理事会の決定に基づき執行し,結果について総会に報告する.なお,その10%を本会会計に繰り入れる.
第4章 会費
第17条 2年間以上会費を滞納した会員は会員としての権利を失う.
第18条 会費の切れた会員に対しては,期限の切れた時点で督促状を発送し,会報・学会誌の発送を停止する.3年間以上会費を滞納した会員は退会したものとみなすことがある.
第5章 会務分担
第19条 理事の主たる会務分担は下記のとおりとする.
総務
(1)会務全般の掌握・進行・整理に関する事項
(2)総会に関する事項
(3)評議員会・理事会の開催に関する事項
(4)国内外の関連学協会との連絡・交流に関する事項
財務
(1)一般会計処理に関する事項
(2)財政強化に関する事項
(3)研究助成等に関する事項
企画
(1)年会,シンポジウムに関する事項
(2)上記以外の学会の主催あるいは関与する集会,研究活動,事業の企画運営に関する事項
(3)分科会に関する事項
(4)一般社会に対する普及活動の企画・運営に関する事項
編集
(1)学会誌・会報・その他の出版物の編集・刊行に関する事項
学会賞
(1)学会賞の選考に関する事項
第20条 会務分担を遂行するため会務委員会をおくことができる.会務委員会は会長より委嘱された正会員をもって構成する.また,会長は会務の相談にあずかる顧問を委嘱できる.顧問は理事会・評議員会・総会において,必要に応じて助言を行う.
第6章 会務に関する会合
第21条 評議員会は会長が招集する.
第22条 評議員会は定数の1/3をもって成立する.ただし,委任状をもって出席に代えることができる.その決議は出席者の過半数をもって行う.
第23条 理事会はこれを会長が必要を認めたときに招集する.
第24条 理事会は,会長,副会長,理事,監事によって構成し,定数の1/3をもって成立する。ただし,委任状で出席に代えることができる.その決議は出席者の過半数をもって行う.なお,会長は必要に応じてオブザーバーを参加させることができる.
第7章 会員・入会・退会
第25条 本学会に入会を希望する個人または団体は,その年の会費を添えて入会申込書を学会に提出し,理事会の承認を得なければならない.
第26条 日本国外に連絡先を有する会員を海外会員とし,海外会員は別途通信費を負担する.
第27条 本学会を退会しようとする者は書面などにて理事会に申し出なければならない.
第28条 会の名誉を著しく傷つけた者,また会の運営に著しい支障をきたした者は評議員会の決議を経て総会の決議にもとづいて退会させることができる.
第8章 分科会
第29条 本学会は,本学会の目的に添って個別分野の活動を強化するため,理事会の決議を経て必要な分科会を置くことができる.
第30条 分科会には,分科会の業務を円滑に運営するため,コーディネーター若干名を置く.
第31条 分科会の経費は,本学会よりの交付金および委託研究費等をもってこれにあてる.ただし,交付金の額は理事会で決める.
第32条 分科会は,予算案と活動計画ならびに決算と活動報告を作成し理事会に提出する.
第33条 分科会は会計に関する帳票類を整え,予算の適切な執行,管理をおこなう.
第9章 学会賞
第34条 本学会は,日本沙漠学会学会賞,日本沙漠学会学術論文賞,日本沙漠学会学術出版賞,日本沙漠学会奨励賞,特別顕彰(功績賞,功労賞,感謝状)および学術大会発表賞の表彰を行う.各賞(学術大会発表賞を除く)の受賞候補者の推薦は,『おあしす』で会告する.なお,各賞の表彰規程等は,内規に定める.
第10章 細則の改廃
第35条 この細則の変更には評議員会の同意を要する.
第36条 本学会は事務局を株式会社共立内におく.
付則
(1)本細則は1991年5月より発効する.(1991年5月18日制定)
(2)本細則は1995年5月より発効する.(1995年5月17日第34条,35条の改正)
(3)本細則は1996年4月1日より発効する.(1996年5月21日第17条の改正)
(4)本細則は1997年4月1日より発効する.(1997年5月31日第7,12,17,21条の改正)
(5)本細則は1998年4月1日より発効する.(1998年5月15日第4,35条の改正)
(6)本細則は2002年7月19日より発効する.(2002年7月19日第17条の改正)
(7)本細則は2003年5月10日より発効する.(2003年5月10日第2,3,4,5,6,11,15,17,18,20,22,24,26,27,28,29,30条の改正)
(8)本細則は2006年5月27日より発効する.(2006年5月27日第16,17,20,21,26,27,28,30,32,33,35条の改正)
(9) 本細則は2007年5月19日より発効する.(2007年5月19日第11条の改正)
(10) 本細則は2011年4月21日より発効する.(2011年4月21日学会賞に関する細則追加,第9章,第32条の改正)
(11) 本細則は2013年5月25日より発効する.(第3,4,32条の改正,第24,33条の新規追加)
(12) 本細則は2018年5月26日より発効する.(第19,20,36条の改正)
(13) 本細則は2024年11月30日より発効する.(第34条の改正)